弁護士費用

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報酬基準

法律相談料

法律相談料30分ごとに5,000円

民事事件

(1)訴訟事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円超3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3,000万円超3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円以上2%+369万円4%+738万円

着手金の最低額は10万円

(2)調停事件及び示談交渉事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円超3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3,000万円超3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円以上2%+369万円4%+738万円

示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は2分の1に減額することができます。

(3)離婚事件

離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件それぞれ20万円以上50万円以下
離婚訴訟事件それぞれ30万円以上60万円以下

(4)契約締結交渉

経済的利益着手金報酬金
300万円以下2%4%
300万円超3,000万円以下1%+3万円2%+6万円
3,000万円超3億円以下0.5%+18万円1%+36万円
3億円以上0.3%+78万円0.6%+156万円

(5)督促手続事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下2%(1)民事事件の2分の1の額
300万円超3,000万円以下1%+3万円
3,000万円超3億円以下0.5%+18万円
3億円以上0.3%+78万円

(6)倒産事件

破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件における弁護士費用は、着手金と報酬金を併せてお支払いただきます。

資本金、負債額、関係人の数に応じて算定します。

着手金・報酬金
事業者の自己破産事件50万円以上
非事業者(個人)の自己破産事件30万円以上
自己破産以外の破産事件50万円以上
会社整理事件100万円以上
特別清算事件100万円以上
会社更生事件200万円以上

(7)民事再生事件

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等に応じて算定します。

着手金・報酬金
事業者の民事再生事件100万円以上
非事業者の民事再生事件30万円以上
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件20万円以上

(8)任意整理事件

依頼者着手金報酬金
非事業者債権者1社につき2万円過払金回収額の20%
事業者50万円以上配当原資額に基づき算定

事業者の場合は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて算定します。

刑事事件

(1)刑事事件着手金

刑事事件の内容着手金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審)の事案明白な事件20万円以上
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件30万円以上
再審請求事件30万円以上

(2)刑事事件の報酬金

刑事事件の内容結果報酬金
事案明白な事件起訴前不起訴20万円以上40万円以下
略式命令前段の額を超えない金額
起訴後刑の執行猶予20万円以上40万円以下
求刑された刑が軽減された場合前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件起訴前不起訴30万円以上
略式命令30万円以上
起訴後(再審事件を含む)無罪50万円以上
刑の執行猶予30万円以上
求刑された刑が軽減された場合軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合40万円以上
再審請求事件50万円以上

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手数料

(1)契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類手数料の額
定型経済的利益の額が1,000万円未満のもの5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの30万円以上
非定型基本経済的な利益の額が
  • 300万円以下の場合:10万円
  • 300万円を超え3,000万円以下の場合:1%+7万円
  • 3,000万円を超え3億円以下の場合:0.3%+28万円
  • 3億円を超える場合:0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する

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(2)内容証明郵便作成

分類手数料の額
弁護士の名の表示なし基本1万円から3万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士の表示あり基本3万円から5万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額

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(3)遺言書作成

分類手数料の額
定型10万円から20万円の範囲内の額
非定型基本経済的な利益の額が
  • 300万円以下の場合:20万円
  • 300万円を超え3,000万円以下の場合:1%+17万円
  • 3,000万円を超え3億円以下の場合:0.3%+38万円
  • 3億円を超える場合:0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する

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(4)遺言執行

分類手数料の額
基本経済的な利益の額が
  • 300万円以下の場合:30万円
  • 300万円を超え3,000万円以下の場合:2%+24万円
  • 3,000万円を超え3億円以下の場合:1%+54万円
  • 3億円を超える場合:0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる

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書面による鑑定

鑑定料一鑑定事項につき3万円以上

日当

半日(往復2時間超え4時間まで)3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を超える場合)5万円以上10万円以下

顧問料

事業者月額3万円~5万円以上(会社の規模、相談の頻度によって異なります。)
非事業者月額5000円以上

個別の事案について受任する際、弁護士費用を一部減額いたします。